daily thinking running

86世代として日々想い、走る日々。

出産に合わせて退職する際に出産手当を取得する方法

新しい京都の会社(株式会社はてな)に入社して一月がたちました。退職、入社エントリーを書こうかと思いつつ、まだ情報量が足りないと思って書きそびれているこの頃です。

 

掲題の通り、里帰り出産に続き、出産退職に関してまとめてみようと思います。以前のエントリでも書きましたが27歳で2児の父となることもあり、同年代に比べて色々と経験出来ているので、誰かの参考になればと書き残します。私は、2013年12月頃に退職の意志を固め、妻とも相談して京都に行くことに決めました。結果、転職に際して、妻は退職して専業主婦になることとなりました。しかし、1点だけ問題がありました。2014年3月末には第2子が生まれる予定だったので、いわゆる社会保障としてもらえる出産関連の手当がもらえるかが不透明でした。妻は退職に合わせて引き継ぎを行いつつ、退職前最後の仕事として本を作っていたので、手続きなどを調べる時間がなく、退職前で時間に余裕があった私がかわりに調べたので、ある程度詳しく理解できたと思います。

 

退職したけど想定通りの手当は支給されそう

出産関連の手当は大きく分けて3つあります。正式名称は色々とあるのですが、Googleにひっかかるキーワードとしての分類は「出産育児一時金」「出産手当金」「育児手当金」です。今回、支給されるのは「出産一時金」「出産手当」の2つで、「育児手当」は退職前提で取得することは出来ません。(仕組み上は、育児手当もらうだけもらって辞めるとかも出来ますが、そういう考え方は余り好みではありません)

 

それぞれ簡単に説明すると、「出産一時金」は出産時に産婦人科助産院などに支払う金額を国が一定程度支援してくれる仕組みで、一律42万円の支給です(双子など特異なケースでは増額されます)。この手当に関しては、退職後半年以内であれば、前職の社会保険から支払われますので、退職時に手続きをお願いするだけで問題などはあまり起きません。ちなみに大凡の場合、42万を超えるため、一時収入として捉えるというより、負担減として捉えるのが正しいです。

 

また「育児手当」は、育児休暇中に収入が減ることを保証するための仕組みで、出産後56日くらい後から、育児休暇前の月給の1/3が復職まで最大1年程度支給される仕組みです。1点、注意点があります。育児手当は、育児休暇前の2年間で月11日以上働いている日付が12ヶ月以上あれば支給されます(出産一時金や出産手当金にはない条件です)。一人目が生まれた時は妻が働き出してちょうど10ヶ月で育休に入ったため、支給されませんでした。子どもを産むなら社会人2年目以降のがおすすめとされる理由の1つです。

 

余談ですが、このことを知ったのが、ハネムーン代わりに行った瀬戸内海小旅行中で、大好きな広島を巡っている頃です。アテにしていた育児手当(おおよそ60万円ほど)がなくなると知り、絶望したことを覚えています。育児期間はもちろん妻の収入がなくなるため、自身の給与だけで家族3人を養う必要があります。そのフォローをしてくれる育児手当金がでなくなったことで、節約生活する癖がつきました。結果、妻の復職後、家計に余裕が生まれたというオチがついているので、心穏やかに記載できますが、本件にかかわらず、子どもを作る時は気にしないけど、出産したら気づく事実は数多くありますので、少しでも本エントリーが同年代にとって参考になる情報となれば幸いです。

 

さて、話は戻りますが、前述のとおり育児手当金は復職を前提に支給される仕組みのため、退職した今回も至急自体は諦めています。代わりに京都に引っ越すことで、生活費を浮かす方向で対応しました。詳しくは以下のエントリーより↓

京都に引越したら、生活コストが200万円ほど減った - daily thinking running

 

出産退職で一番、気を付けるべきは「出産手当金」 

さて残った「出産手当金」が出産退職で気をつけないともらえない手当になります。出産手当金とは、出産育児休暇を取得することが可能になる出産予定日の42日前から実際の出産後56日まで、月給の2/3程度が支給される仕組みです。この仕組みは育児手当金とは異なり、12ヶ月以上の勤務実績は必要がなく、12ヶ月以上の社会保険料の支払いがあれば至急されるものです。

 

ただ1点、出産退職の場合に複雑な支給条件があります。それは、出産退職の場合は、出産予定日の42日前にあたる日付以降に退職し、退職日は有給などで出社していない(出産育児休暇を取得している)ことです。私達の場合は、出産予定日が3月31日のため、退職日は2月19日以降でかつ、2月19日には有給などで出社していないことが条件です。

 

出産に伴う退職の場合、妊婦の体調を考え42日前にあたる日付以降ではなく、2ヶ月前などに退職をするケースもあるようです。その場合は、出産手当金は支給されません。また、あまり多くないケースのため、会社の総務やその相談相手である社労士さんなども正確な規定を知らないことも多いようです。事実、妻の会社の総務の方に相談したところ、社労士さんからは、上記のケースでは以前は認められたが、法改正があり支給は認められなくなった、という返答がきました。(後に法改正の内容を勘違いしており、実際は支給されることが確認されました。妻の会社の総務の方は、退職する人間にも関わらず、こういった細かな確認などを行って頂けました。とてもありがたいことでした。)

 

上記の条件をみたすため、2月1日に京都に移りましたので、2月中は妻の残った有給を消化して、退職日を2月19日として手続きを行い、今は出産に向けて準備を進めています。実際に支給されるのは出産後2,3ヶ月経ったあとなので本当に問題なかったのかは未確定ですが、調査せずに2ヶ月前にやめてしまおうとしていたことを思い出すと、こういった条件を確認することはとても大切だと痛感します。

 

以上、出産に合わせて退職する際の出産手当に関してまとめてみました。もし、より詳しい話を聞きたいなどあれば、ご連絡をいただければ知りうる程度のご回答はさせていただけると思います。